保管場所届出書
保管場所届出書とは
保管場所届出書とは、自動車の保管場所を確保していることを届け出る書面のことです。
届出を行う場所は、保管場所(車庫)の住所を管轄する警察署となっています。
軽自動車の場合は、名義変更や住所変更などの手続きが終わった後に、こちらの保管場所届出書を届け出ることになっています。なお、使用の本拠の位置が、保管場所届出義務適用除外地域に該当する場合は、届出が不要です。
保管場所(車庫)の注意事項
届け出る保管場所は、以下の条件を満たしていることが必要です。
注意事項
- 軽自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2キロメートル以内にあること。
- 保管場所は、道路から支障なく出入りができ、軽自動車の全体を収容できること。
- 軽自動車の保有者が、軽自動車の保管場所として使用する権利を持っていること。
2キロメートル以内というのは、地図上での直線距離を指します。
また、使用の本拠の位置によっては、届出が不要な地域があります。以下より、ご確認下さい。
- 車庫証明がいらない地域については車庫証明(保管場所届出)
保管場所届出書の入手方法
保管場所届出書は、管轄の警察署に備え付けられていますので、窓口で配布を受けて下さい。
警察署によっては、申請用紙のダウンロードが可能な場合もございます。管轄の警察署にご確認下さい。
保管場所届出書の記入例と注意事項
下記から、条件に合う保管場所届出書の記入例をご覧下さい。
自己の土地・建物を使用する場合の保管場所届出書の記入例
月極め駐車場などを使用する場合の保管場所届出書の記入例
PDFファイルを見れない場合は、Adobe Reader(無料)をインストールして下さい。
注意事項
- 届出書は、自己の土地・建物を使用する場合と、月極め駐車場などを使用する場合とでは、用意する書類が変わってきます。
自己の土地・建物を使用する場合は、下記4種の書類が必要になります。- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
月極め駐車場などを使用する場合は、下記4種の書類が必要になります。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用承諾証明書、もしくは以下の中の1点でも可
- 駐車場の賃貸借契約書の写し
- 賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書など
- 都市基盤整備公団などの公的法人が発行する確認証明書など
- 車両の変更のみの場合は、自動車保管場所届出書の「保管場所標章番号」欄に、旧車両の保管場所標章番号を記入することで、所在図の省略が可能です。(配置図は必要)
- 「届出者」欄は、個人で署名のある場合に限り、押印を省略できます。法人の場合は押印が必要です。
- 記入は、黒いボールペンなど(消えないもの)をお使い下さい。
- 誤字には届出者の訂正印が必要となりますが、保管場所使用承諾証明書については、保管場所の所有者、もしくは委託を受けた管理者の訂正印が必要となります。
保管場所届出書にかかる費用
500円程度です。
届け出ると、保管場所標章番号通知書と保管場所標章(ステッカー)が交付されます。
都道府県によって、若干手数料に差があります。
豆知識
住所などに変更がなく、保管場所(車庫)だけを変更した際にも、こちらの保管場所届出は必要です。お忘れなく、届出を行って下さい。