軽自動車税納税証明書についての説明や注意事項。
軽自動車税納税証明書を紛失した場合の再発行についても掲載。

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

軽自動車税納税証明書(継続検査用)とは

軽自動車税納税証明書(継続検査用)とは、軽自動車税の納税が正しく行われているかを確認する為の証明書です。車検の際に必要となる書類で、毎年5月に管轄の市区町村から軽自動車税納税通知書と一緒に送られてきます。

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

軽自動車税納税証明書(継続検査用)の注意事項

軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、車検を行う際に必要な書類のひとつです。
軽自動車税の滞納がある場合や、証明書の有効期限が過ぎている場合は車検証の交付を受けることができません。下記の注意事項をご確認下さい。

注意事項

  • 車検の際に必要となるのは「軽自動車税納税通知書」ではなく、「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の方となります。
  • 「車両番号」または「標識番号」という欄に、軽自動車の車両番号がきちんと記載されていること。前年度以前の軽自動車税に未納がある場合は、「*」印などが記載されています。その場合は未納分も含め納税を行い、軽自動車税納税証明書(継続検査用)の再発行を行う必要があります。
  • 「証明書の有効期限」という欄に記載された有効期限が、車検予定日(軽自動車検査協会で受検する日)を超えていること。有効期限は収納印の有無によって変わってきます。
  • Pay-easy(ペイジー)やYahoo!公金支払いでの納税は、収納印が押されず証明書として利用できません。Pay-easyなどの収納印が押されない納税方法を行なった場合は後日、管轄の市区町村より軽自動車税納税証明書(継続検査用)が送付されてきますが、3週間程度経過(市区町村により異なります)してからでないと送付されてきません。車検を受けるまで日が少ない場合は、軽自動車税納税証明書(継続検査用)に収納印が押されるよう、コンビニや金融機関の窓口で納税を行って下さい。

売買や引越によって他のナンバーから変更があった場合

以前のナンバーの軽自動車税納税証明書(継続検査用)を車検の際に使用することができます。
但し、前項の軽自動車税納税証明書(継続検査用)の注意事項に記載の条件を満たしていることが必要です。

軽自動車税納税証明書(継続検査用)を紛失した場合

付いているナンバーの市区町村窓口で再発行を行えます。

再発行に必要な書類

  • 申請書(市区町村によりフォーマットは異なります)
  • 軽自動車税を納めてから10日以内に再発行を行う場合は、納税を行った領収証書

地域によっては、印鑑や身分証明書の提示が必要になる場合もあります。
再発行にかかる費用は、ご自身で行われる場合には発生しません。(継続検査用を再発行した場合)
また、出張中などで再発行先の市区町村が遠方の場合は、申請書と切手貼済の返信用封筒(宛先記入済)を送ることで、軽自動車税納税証明書(継続検査用)を郵送で送ってもらうことが可能です。但し、地域によって若干必要書類が異なりますので、発行を行いたい市区町村役場にご確認下さい。

豆知識

軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、きちんと今まで軽自動車税を納税しているかの確認ができる証明書ですので、個人売買などで軽自動車を購入する際には、必ず軽自動車税納税証明書(継続検査用)を売主から受け取って下さい。受け取っておくことで、後に軽自動車税に未納年度があった‥などのトラブルを防げます。

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