車両番号標未処分理由書
車両番号標未処分理由書とは
車両番号標未処分理由書とは、ナンバープレートを紛失や盗難などにより返納できない場合に、その理由を記入する書面です。盗難による理由の場合は、盗難の届出を行った警察署名、届出年月日、受理番号を記入する必要があります。
車両番号標未処分理由書のダウンロード
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車両番号標未処分理由書の書き方・記入例と注意事項
下記から車両番号標未処分理由書の書き方・記入例をご覧下さい。
車両番号標未処分理由書の書き方・記入例
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注意事項
- 使用者の「氏名又は名称」欄には、使用者の押印(認印)、もしくは使用者の署名が必要となります。(法人の場合は代表者印の押印、もしくは代表者の署名)
- 「紛失、 盗難にあった場所や状況」欄には「いつ頃」「どこで」という内容を必ず記載し、最後に「見つかった場合は速やかに返納し、問題が生じた場合は私の責任において処理する」という旨を記載します。
- 記入は、黒いボールペンなど(消えないもの)をお使い下さい。
- 保存上の問題から、感熱紙に印刷されたものは使用できません。
- 軽自動車の名義変更については軽自動車の名義変更
- 軽自動車の廃車手続きについては軽自動車の廃車手続き
- 軽自動車の住所変更については軽自動車の住所変更
- 図柄ナンバーに変更する方法は軽自動車の図柄ナンバー交付
豆知識
軽自動車の車体自体が盗難に遭った場合は、盗難に遭った管轄の警察署、もしくは最寄の交番に出向いて盗難届けを作成します。
その際には、被害に遭った軽自動車の車両番号などの情報や、印鑑・身分証明書をご持参下さい。