軽自動車の住所変更の必要書類
住所変更は、車検証の使用者と所有者が同一名義の場合と、使用者と所有者が異なる名義(それぞれ存在する)の場合とでは、必要書類が変わってきます。また、車屋さんなどのお店に依頼をする場合と、ご自分で住所変更を行う場合とでも必要書類が変わってきます。
下記2つの項目、お店に依頼する場合の住所変更の必要書類、もしくはご自分で住所変更を行う場合の必要書類のどちらかより、軽自動車の住所変更の必要書類をご確認下さい。
お店に依頼する場合の住所変更の必要書類
使用者と所有者が同一名義の場合
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の代わりに、使用者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
3の車検証は、車検が切れていても構いません。
4のナンバープレートは、ナンバーを変更する必要がない場合(同じ管轄で、そのままのナンバーを付ける場合)は不要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
使用者・所有者が異なる名義で、使用者の住所を変更する場合
- 使用者の発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
- 使用者の使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 所有者の所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- ナンバープレート前後面の2枚
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の代わりに、使用者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
3の申請依頼書の代わりに、所有者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
4の車検証は、車検が切れていても構いません。
5のナンバープレートは、ナンバーを変更する必要がない場合(同じ管轄で、そのままのナンバーを付ける場合)は不要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
使用者・所有者が異なる名義で、所有者の住所を変更する場合
1の申請依頼書の代わりに、所有者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
2の申請依頼書の代わりに、使用者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
3の車検証は、車検が切れていても構いません。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
- 住所変更の費用については軽自動車の住所変更の費用
ご自分で住所変更を行う場合の必要書類
使用者と所有者が同一名義の場合
- 発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
- 使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- ナンバープレート前後面の2枚
5、6の書類は、住所変更当日に用意すれば結構です。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書は、6の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の車検証は、車検が切れていても構いません。
4のナンバープレートは、ナンバーを変更する必要がない場合(同じ管轄で、そのままのナンバーを付ける場合)は不要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
使用者・所有者が異なる名義で、使用者の住所を変更する場合
- 使用者の発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
- 使用者の使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 所有者の所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- ナンバープレート前後面の2枚
6、7の書類は、住所変更当日に用意すれば結構です。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書は、7の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の申請依頼書は、7の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
4の車検証は、車検が切れていても構いません。
5のナンバープレートは、ナンバーを変更する必要がない場合(同じ管轄で、そのままのナンバーを付ける場合)は不要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
使用者・所有者が異なる名義で、所有者の住所を変更する場合
- 所有者の所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 使用者の使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
4、5の書類は、住所変更当日に用意すれば結構です。
1の申請依頼書は、5の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
2の申請依頼書は、5の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の車検証は、車検が切れていても構いません。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
- 住所変更の費用については軽自動車の住所変更の費用
- 軽自動車検査協会での住所変更の流れは軽自動車の住所変更の方法・やり方
車検証記載の氏名も併せて変更する場合
使用者と所有者が同一名義の場合
以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
軽自動車の名義を変える(所有者を変える)場合は、名義変更が必要になります。
名義変更については、軽自動車の名義変更よりご確認下さい。
使用者・所有者が異なる名義で、使用者の氏名も変更する場合
- 使用者の
以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
使用者・所有者が異なる名義で、所有者の氏名も変更する場合
- 所有者の
以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
軽自動車の名義を変える(所有者を変える)場合は、名義変更が必要になります。
名義変更については、軽自動車の名義変更よりご確認下さい。
- 住所変更の費用については軽自動車の住所変更の費用
- 軽自動車検査協会での住所変更の流れは軽自動車の住所変更の方法・やり方
ナンバーに希望する番号や図柄がある場合
以上の書類が別途追加となります。
1の希望番号予約済証は、以下のどちらかより、ナンバーの申し込み手続きが完了した後、希望番号予約センター(軽自動車検査協会に隣接した窓口)で受け取れる書類です。
図柄ナンバーで希望する番号にしたい場合
図柄ナンバー申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)図柄ナンバー以外で希望する番号にしたい場合
希望番号申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)
- 図柄ナンバーについては軽自動車の図柄ナンバー
- 希望ナンバー(番号選択)については軽自動車の希望ナンバー
- 住所変更の費用については軽自動車の住所変更の費用
- 軽自動車検査協会での住所変更の流れは軽自動車の住所変更の方法・やり方
ナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合
- 使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
以上の書類が別途追加となります。
- 住所変更の費用については軽自動車の住所変更の費用
- 軽自動車検査協会での住所変更の流れは軽自動車の住所変更の方法・やり方