軽自動車の譲渡証明書
譲渡証明書とは
譲渡証明書とは、売買や譲渡で軽自動車の所有者が変わった場合に、いつ、誰に譲渡が行われたかを証明する書面です。譲渡証明書は、定められた様式のものでなければなりません。
なお、廃車手続き(一時使用中止)の際に軽自動車検査証返納確認書が交付されている場合は、軽自動車検査証返納確認書の「自動車検査証返納後の譲渡の記入欄」が譲渡証明書と同等の役割を果たしますので、こちらの譲渡証明書は不要です。
譲渡証明書のダウンロード
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軽自動車の譲渡証明書の書き方・記入例と注意事項
下記から軽自動車の譲渡証明書の書き方・記入例をご覧下さい。
軽自動車の譲渡証明書の書き方・記入例
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注意事項
- 旧所有者の「譲渡人印」欄に、旧所有者の押印が必要です。
- 記入は、黒いボールペンなど(消えないもの)をお使い下さい。
- 誤字は、旧所有者の捨印による訂正しか認められていません。
- 保存上の問題から、感熱紙に印刷されたものは使用できません。
新旧所有者同士の証明書になりますので、新旧使用者の方の記入は必要ありません。
- 一時抹消登録(廃車)後の解体届出時の所有者変更は解体届出
豆知識
普通自動車の名義変更の際には必ず必要となる譲渡証明書ですが、軽自動車の名義変更の際には必要ありません。軽自動車の場合は、新車時や廃車手続き(一時使用中止)後の持ち主の移り変わりを証明する役割として、主に使用されています。