軽自動車の重量税額一覧や還付についての説明。

軽自動車の重量税

軽自動車の重量税とは

軽自動車の重量税とは、軽自動車の区分(自家用・事業用)や経過年数に応じて課税される税金のことです。普通自動車では車両重量に応じて税額が増加しますが、軽自動車の場合は一定の税額となっています。
重量税の納付方法は、車検や新規検査(新車、またはナンバーの付いていない中古車の検査)などの際に自動車重量税納付書へ自動車重量税額に相当する金額の印紙を貼り、提出することで納税を行います。
また、廃車手続き、及び解体を行った軽自動車で所定の条件を満たしている場合は、申請を行うことで還付を受けられます。

軽自動車の重量税額の一覧

軽自動車(自家用)の重量税は、以下の通りとなっています。また、2026年4月30日まではエコカー減税が施行されていますので、対象車は新規検査、車検の際に重量税の減免を受けられます。
下記の表は、車検の際に納める重量税額と、新車購入時に納める重量税額の一覧です。

2年(自家用 車検実施時)の軽自動車の重量税額一覧
2年(自家用 車検実施時)
エコカー減免適用 エコカー減免無し
エコカー
(本則税率)
エコカー以外
免税 13年未満 13年経過 18年経過
0 5,000 6,600 8,200 8,800

「免税」「エコカー(本則税率)」とは、エコカー減税の対象車種に該当する場合に適用される税額です。

「13年未満」とは、エコカー減税の対象外で、車検証の初度検査年月車検証「初度検査年月」欄に記載された年から、13年を経過した年の11月30日までに新しい車検証が交付される軽自動車を指します。

「13年経過」とは、エコカー減税の対象外で、車検証の初度検査年月車検証「初度検査年月」欄に記載された年から、13年を経過した年の12月1日以降に新しい車検証が交付される軽自動車を指します。

「18年経過」とは、エコカー減税の対象外で、車検証の初度検査年月車検証「初度検査年月」欄に記載された年から、18年を経過した年の12月1日以降に新しい車検証が交付される軽自動車を指します。

3年(自家用乗用 新車購入時)の軽自動車の重量税額一覧
3年(自家用乗用 新車購入時)
エコカー減免適用 エコカー減免無し
免税 減税75% 減税50% 減税25%
0 1,800 3,700 5,600 9,900

「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」とは、エコカー減税対象車一覧表(一般社団法人 日本自動車工業会ホームページ)で明記されている車種で、「重量税の特例措置」の「重量税(新車)減免率等」に記載されている区分を指します。

「エコカー減免無し」とは、エコカー減税の対象外の軽自動車を指します。

2年(自家用貨物 新車購入時)の軽自動車の重量税額一覧
2年(自家用貨物 新車購入時)
エコカー減免適用 エコカー減免無し
免税 減税75% 減税50% 減税25%
0 1,200 2,500 3,700 6,600

「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」とは、エコカー減税対象車一覧表(一般社団法人 日本自動車工業会ホームページ)で明記されている車種で、「重量税の特例措置」の「重量税(新車)減免率等」に記載されている区分を指します。

「エコカー減免無し」とは、エコカー減税の対象外の軽自動車を指します。

軽自動車の重量税還付制度

軽自動車の重量税還付制度とは、車検の有効期間内に軽自動車が使用済み(廃車)となり、使用済みの軽自動車が「自動車リサイクル法」に基づいて適正に処理された場合に限り、車検残存期間に相当する重量税額の還付を受けられる制度のことです。
この制度を利用することにより、車検が残った状態(一定期間以上)で廃車にした場合に、納付済の重量税が下記の計算式によって戻ってきます。

納付済の重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間 = 還付金額
6,600円(重量税)× 5ヵ月(車検残存期間)÷ 24ヵ月 = 1,375円

車検残存期間とは、下記2つのどちらかの確定日の翌日より、車検の有効期間満了日までの期間のことを指します。

  1. 返納証明書交付(一時使用中止)を行った場合は、車検証の返納日、または報告受領日のどちらか遅い日が確定日となります。
    返納証明書交付(一時使用中止)とは、廃車手続きの種類のひとつで、一時的に軽自動車の使用を中止する場合に行われる手続きのこと。
    報告受領日とは、使用済軽自動車を引取ったことが、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じ軽自動車検査協会に報告された日を指します。
  2. 返納証明書交付(一時使用中止)を行っていない場合は、解体返納の届出日が確定日となります。
    解体返納とは、廃車手続きの種類のひとつで、永久的(解体済)に軽自動車の使用を中止する場合に行われる手続きのこと。

注意事項

  • 軽自動車の解体が適正に行われた旨が、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じ、軽自動車検査協会に報告されるまでは重量税還付の申請を行うことができません。
  • 車検残存期間が1ヵ月に満たない場合は、還付の対象になりません。
  • 重量税還付の申請時には、所有者のマイナンバーカード、または通知カード、または個人番号の記載がある住民票(いずれもコピーで可)が必要になります。
  • 最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行う場合や、代理人が還付金を受け取る場合は、申請依頼書と重量税還付金の受領権限に関する委任状が必要になります。
  • 軽自動車検査協会に申請を行ってから実際に還付金を受け取るまでには、約2ヵ月半程度かかります。

その他お探しの内容がございましたら、自動車重量税の廃車還付制度について(国税庁ホームページ)をご確認下さい。

豆知識

廃車を行う場合、車検残存期間によっては重量税の還付以外にも、自賠責保険の還付も受けることができます。
自賠責保険の還付については、保険会社に申請を行うことになりますので、ご加入の保険会社へご連絡下さい。

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