軽自動車の重量税とは、軽自動車の区分(自家用・事業用)や経過年数に応じて課税される税金のことです。普通自動車では車両重量に応じて税額が増加しますが、軽自動車の場合は一定の税額となっています。
重量税の納付方法は、車検や新規検査(新車、またはナンバーの付いていない中古車の検査)などの際に自動車重量税納付書へ自動車重量税額に相当する金額の印紙を貼り、提出することで納税を行います。
また、廃車手続き、及び解体を行った軽自動車で所定の条件を満たしている場合は、申請を行うことで還付を受けられます。
軽自動車(自家用)の重量税は、以下の通りとなっています。また、2026年4月30日まではエコカー減税が施行されていますので、対象車は新規検査、車検の際に重量税の減免を受けられます。
下記の表は、車検の際に納める重量税額と、新車購入時に納める重量税額の一覧です。
2年(自家用 車検実施時)の軽自動車の重量税額一覧
2年(自家用 車検実施時) |
エコカー減免適用 |
エコカー減免無し |
エコカー (本則税率) |
エコカー以外 |
免税 |
13年未満 |
13年経過 |
18年経過 |
0 |
5,000 |
6,600 |
8,200 |
8,800 |
「免税」「エコカー(本則税率)」とは、エコカー減税の対象車種に該当する場合に適用される税額です。
「13年未満」とは、エコカー減税の対象外で、車検証の初度検査年月車検証「初度検査年月」欄に記載された年から、13年を経過した年の11月30日までに新しい車検証が交付される軽自動車を指します。
「13年経過」とは、エコカー減税の対象外で、車検証の初度検査年月車検証「初度検査年月」欄に記載された年から、13年を経過した年の12月1日以降に新しい車検証が交付される軽自動車を指します。
「18年経過」とは、エコカー減税の対象外で、車検証の初度検査年月車検証「初度検査年月」欄に記載された年から、18年を経過した年の12月1日以降に新しい車検証が交付される軽自動車を指します。
3年(自家用乗用 新車購入時)の軽自動車の重量税額一覧
3年(自家用乗用 新車購入時) |
エコカー減免適用 |
エコカー減免無し |
免税 |
減税75% |
減税50% |
減税25% |
0 |
1,800 |
3,700 |
5,600 |
9,900 |
「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」とは、エコカー減税対象車一覧表(一般社団法人 日本自動車工業会ホームページ)で明記されている車種で、「重量税の特例措置」の「重量税(新車)減免率等」に記載されている区分を指します。
「エコカー減免無し」とは、エコカー減税の対象外の軽自動車を指します。
2年(自家用貨物 新車購入時)の軽自動車の重量税額一覧
2年(自家用貨物 新車購入時) |
エコカー減免適用 |
エコカー減免無し |
免税 |
減税75% |
減税50% |
減税25% |
0 |
1,200 |
2,500 |
3,700 |
6,600 |
「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」とは、エコカー減税対象車一覧表(一般社団法人 日本自動車工業会ホームページ)で明記されている車種で、「重量税の特例措置」の「重量税(新車)減免率等」に記載されている区分を指します。
「エコカー減免無し」とは、エコカー減税の対象外の軽自動車を指します。
軽自動車の重量税還付制度とは、車検の有効期間内に軽自動車が使用済み(廃車)となり、使用済みの軽自動車が「自動車リサイクル法」に基づいて適正に処理された場合に限り、車検残存期間に相当する重量税額の還付を受けられる制度のことです。
この制度を利用することにより、車検が残った状態(一定期間以上)で廃車にした場合に、納付済の重量税が下記の計算式によって戻ってきます。