軽自動車の中古車や新車を購入した際の環境性能割の税率や計算方法についての説明。
ご自分で軽自動車の名義変更を行う方法・やり方についても掲載。

軽自動車の環境性能割

軽自動車の環境性能割とは

軽自動車の環境性能割(正式名称:軽自動車税環境性能割)とは、売買などで軽自動車を取得した取得者に対して課税される税金のことです。税率は、環境負荷軽減(燃費基準値達成度など)に応じて、非課税、1%、2%の3段階に区分けされています。なお、新車で購入した場合と中古車で購入した場合も環境性能割の税率は同じですが、取得価額(現在の自動車の価値に相当する金額)を算出する方法が新車と中古車で異なる為、税額は変わってきます。また、中古車の中でも、新しい年式の場合と経過年数が経っている場合で、自動車の価値を算出する掛け率が異なります。
環境性能割の課税対象車両は、自動車と軽自動車です。

軽自動車の環境性能割の税率

軽自動車の環境性能割の税率は、環境負荷軽減(燃費基準値達成度など)に応じて、下記の様な区分となっています。

軽自動車の環境性能割の区分と税率(自家用)
用途 区分 税率
乗用
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車

    平成21年排ガス規制NOx10%以上低減、または平成30年排ガス規制適合

非課税

ガソリン車(ハイブリッドカーを含む)

平成17年排ガス規制75%低減、または平成30年排ガス規制50%低減

令和12年度燃費基準
75%以上達成
令和12年度燃費基準
60%以上達成
1%
上記以外の軽自動車 2%
貨物
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車

    平成21年排ガス規制NOx10%以上低減、または平成30年排ガス規制適合

  • プラグインハイブリッド自動車
非課税

ガソリン車(ハイブリッドカーを含む)

平成17年排ガス規制75%低減、または平成30年排ガス規制50%低減

平成27年度燃費基準
125%以上達成
平成27年度燃費基準
120%以上達成
1%
上記以外の軽自動車 2%

軽自動車の中古車を購入した場合の環境性能割の計算方法

中古軽自動車(自家用)の環境性能割の計算式は、以下の通りです。
また、表の下記に計算例がありますので、参考にして下さい。

課税標準基準額× 残価率取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 環境性能割の税率(非課税、1%、2%)= 環境性能割の税額

課税標準基準額とは、税事務所で使われる予定の「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式などから車種やグレードを判断し、その軽自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。あくまで目安ですが、新車価格の90%程度とお考え下さい。

残価率とは、軽自動車の経過年数から算出された掛け率のことです。新車購入時を1.0として、下記の残価率一覧に記載の通り、経過年数によって残価率が下がっていきます。

取得価額とは、軽自動車を取得する為の対価として支払うべき金額(現在の価値に相当する金額)のことです。この取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

残価率一覧(軽自動車)
経過年数 1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年 4年
残価率 0.562 0.422 0.316 0.237 0.177 0.133 0.1

経過年数の見方は、1/1~6/30までの取得を0.5年とし、7/1~12/31までの取得を1年と計算します。

環境性能割の計算例(軽自動車)

例1課税標準基準額が160万円で、環境性能割の税率が1%の区分で、1年5ヵ月経過している中古車の場合
160万円 × 0.422(残価率)= 675,000円(取得価額)
675,000円(取得価額)× 1% = 6,750円(環境性能割の税額)
例2環境性能割の税率が非課税の区分の場合
0円(免税)
例3課税標準基準額が130万円で、環境性能割の税率が2%の区分で、2年10ヵ月経過している中古車の場合
130万円 × 0.177(残価率)= 230,000円(取得価額)
230,000円(取得価額)は、50万円以下なので0円(免税)

注意事項

  • 軽自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
  • ローンの完済による取得については課税されません。
  • 相続による取得については課税されません。

軽自動車の新車を購入した場合の環境性能割の計算方法

新車の軽自動車(自家用)の環境性能割の計算式は、以下の通りです。

課税標準基準額付加物の価額取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 環境性能割の税率(非課税、1%、2%)= 環境性能割の税額

課税標準基準額とは、税事務所で使われる予定の「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式などから車種やグレードを判断し、その軽自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。あくまで目安ですが、新車価格の90%程度とお考え下さい。

付加物の価額とは、新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオなどの価格のことです。シートカバーやフロアマット、標準工具などは付加物の価額に含まれません。

取得価額とは、軽自動車を取得する為の対価として支払うべき金額で、軽自動車と一体となっている付加物(カーナビやカーステレオなど)の価額も含みます。この取得価額に対し、環境性能割の税率がかかってきます。

豆知識

消費税が10%に上がるまでは、この環境性能割の代わりに自動車取得税(自動車を取得した際に課税される税金)が導入されていました。

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