中古車や新車を購入した際の自動車取得税の税率や計算方法についての説明。
ご自分で軽自動車の名義変更を行う方法・やり方についても掲載。

軽自動車の自動車取得税

自動車取得税とは

自動車取得税とは、売買などで自動車を取得した取得者に対して課税される税金のことです。
税率は、軽自動車と普通自動車で異なり、また新車と中古車でも異なります。さらに中古車の中でも、新しい年式の軽自動車と経過年数が経っている軽自動車では、算出される際の掛け率が変わってきます。

消費税が10%に上がるタイミングで、この自動車取得税は廃止され、新たに軽自動車の環境性能割(軽自動車税の中に新たに追加され、軽自動車を取得した際に課税される税金)が導入されました。

軽自動車の中古車を購入した場合の自動車取得税の計算方法

中古軽自動車の自動車取得税の計算式は、以下の通りです。
また、表の下記に計算例がありますので、参考にして下さい。

課税標準基準額× 残価率取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 2% = 自動車取得税額

課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式などから車種やグレードを判断し、その軽自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。あくまで目安ですが、新車価格の90%程度とお考え下さい。

残価率とは、軽自動車の経過年数から算出された掛け率のことです。新車購入時を1.0として、下記の残価率一覧に記載の通り、経過年数によって残価率が下がっていきます。

取得価額とは、軽自動車を取得する為の対価として支払うべき金額(現在の価値に相当する金額)のことです。この取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

自動車取得税の残価率一覧(軽自動車)
経過年数 1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年 4年
残価率 0.562 0.422 0.316 0.237 0.177 0.133 0.1

経過年数の見方は、1/1~6/30までの取得を0.5年とし、7/1~12/31までの取得を1年と計算します。

自動車取得税の計算例(軽自動車)

例1課税標準基準額が150万円で、1年3ヵ月経過している中古車の場合
150万円 × 0.422(残価率)= 633,000円(取得価額)
633,000円(取得価額)× 2% = 12,660円(自動車取得税額)
例2課税標準基準額が210万円で、2年3ヵ月経過している中古車の場合
210万円 × 0.237(残価率)= 497,000円(取得価額)
497,000円(取得価額)は、50万円以下なので0円(免税)

注意事項

  • 軽自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
  • 低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)の場合は、課税の利率が引き下げられる特例措置が設けられています。詳しくは、管轄の税事務所にお問い合わせ下さい。
  • ローンの完済による取得については課税されません。
  • 相続による取得については課税されません。
  • 障害者の方が利用する軽自動車については、一定の要件に該当する場合に減免されます。

掲載内容は地域によって若干違いのある場合がございます。あくまで自動車取得税額の目安とお考え下さい。

軽自動車の新車を購入した場合の自動車取得税の計算方法

新車の軽自動車の自動車取得税の計算式は、以下の通りです。

課税標準基準額付加物の価額取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 2% = 自動車取得税額

課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式などから車種やグレードを判断し、その軽自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。あくまで目安ですが、新車価格の90%程度とお考え下さい。

付加物の価額とは、新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオなどの価格のことです。シートカバーやフロアマット、標準工具などは付加物の価額に含まれません。

取得価額とは、軽自動車を取得する為の対価として支払うべき金額で、軽自動車と一体となっている付加物(カーナビやカーステレオなど)の価額も含みます。この取得価額の2%が自動車取得税額となります。

注意事項

  • 低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)の場合は、課税の利率が引き下げられる特例措置が設けられています。詳しくは、管轄の税事務所にお問い合わせ下さい。
  • 障害者の方が利用する軽自動車については、一定の要件に該当する場合に減免されます。

掲載内容は地域によって若干違いのある場合がございます。あくまで自動車取得税額の目安とお考え下さい。

豆知識

平成26年3月31日まで取得価額の3%に課税されていた軽自動車の自動車取得税ですが、消費税が8%に上がった平成26年4月1日から2%に変更されました。
その後、2019年9月30日をもって(消費税が10%に上がったタイミング)、この自動車取得税は廃止され、新たに軽自動車の環境性能割(軽自動車税の中に新たに追加され、軽自動車を取得した際に課税される税金)が導入されました。

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