課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式などから車種やグレードを判断し、その軽自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。あくまで目安ですが、新車価格の90%程度とお考え下さい。
残価率とは、軽自動車の経過年数から算出された掛け率のことです。新車購入時を1.0として、下記の残価率一覧に記載の通り、経過年数によって残価率が下がっていきます。
取得価額とは、軽自動車を取得する為の対価として支払うべき金額(現在の価値に相当する金額)のことです。この取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
自動車取得税の残価率一覧(軽自動車)
経過年数 |
1年 |
1.5年 |
2年 |
2.5年 |
3年 |
3.5年 |
4年 |
残価率 |
0.562 |
0.422 |
0.316 |
0.237 |
0.177 |
0.133 |
0.1 |
経過年数の見方は、1/1~6/30までの取得を0.5年とし、7/1~12/31までの取得を1年と計算します。
課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式などから車種やグレードを判断し、その軽自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。あくまで目安ですが、新車価格の90%程度とお考え下さい。
付加物の価額とは、新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオなどの価格のことです。シートカバーやフロアマット、標準工具などは付加物の価額に含まれません。
取得価額とは、軽自動車を取得する為の対価として支払うべき金額で、軽自動車と一体となっている付加物(カーナビやカーステレオなど)の価額も含みます。この取得価額の2%が自動車取得税額となります。