軽自動車の名義変更の必要書類
名義変更を、車屋さんや代行業者などのお店に依頼をする場合と、ご自分で名義変更を行う場合とでは必要書類数が変わってきます。
下記2つの項目、お店に依頼する場合の名義変更の必要書類、もしくはご自分で名義変更を行う場合の必要書類のどちらかより、軽自動車の名義変更の必要書類をご確認下さい。
お店に依頼する場合の名義変更の必要書類
- 新使用者の発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
- 新使用者の新使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 新所有者の新所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 旧所有者の旧所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- ナンバープレート前後面の2枚
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の代わりに、新使用者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
3の申請依頼書は、新使用者・新所有者を異なる名義で登録する場合にのみ必要です。こちらの申請依頼書の代わりに、新所有者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
4の申請依頼書の代わりに、旧所有者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
5の車検証は、車検が切れていても構いません。
6のナンバープレートは、ナンバーを変更する必要がない場合(同じ管轄で、そのままのナンバーを付ける場合)は不要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
- 名義変更の費用については軽自動車の名義変更の費用
ご自分で名義変更を行う場合の必要書類
- 新使用者の発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
- 新使用者の新使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 新所有者の新所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 旧所有者の旧所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- ナンバープレート前後面の2枚
7、8の書類は、名義変更当日に用意すれば結構です。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書は、8の申請書に新使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の申請依頼書は、新使用者・新所有者を異なる名義で登録する場合にのみ必要です。その場合、8の申請書に新所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで、こちらの申請依頼書を省略することができます。
4の申請依頼書は、8の申請書に旧所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
5の車検証は、車検が切れていても構いません。
6のナンバープレートは、ナンバーを変更する必要がない場合(同じ管轄で、そのままのナンバーを付ける場合)は不要です。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
- 名義変更の費用については軽自動車の名義変更の費用
- 軽自動車検査協会での名義変更の流れは軽自動車の名義変更の方法・やり方
ナンバーに希望する番号や図柄がある場合
以上の書類が別途追加となります。
1の希望番号予約済証は、以下のどちらかより、ナンバーの申し込み手続きが完了した後、希望番号予約センター(軽自動車検査協会に隣接した窓口)で受け取れる書類です。
図柄ナンバーで希望する番号にしたい場合
図柄ナンバー申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)図柄ナンバー以外で希望する番号にしたい場合
希望番号申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)
- 図柄ナンバーについては軽自動車の図柄ナンバー
- 希望ナンバー(番号選択)については軽自動車の希望ナンバー
- 名義変更の費用については軽自動車の名義変更の費用
- 軽自動車検査協会での名義変更の流れは軽自動車の名義変更の方法・やり方
ナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合
- 使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
以上の書類が別途追加となります。
- 名義変更の費用については軽自動車の名義変更の費用
- 軽自動車検査協会での名義変更の流れは軽自動車の名義変更の方法・やり方
所有者の方が亡くなられた場合(相続)
- 亡くなられた所有者の方の除籍謄本
以上の書類が別途追加となりますが、個々の状況により必要書類が変わってきます。手続きに向かわれる前に、管轄の軽自動車検査協会にお問い合わせ頂くようお願いいたします。
- 各軽自動車検査協会の連絡先一覧は軽自動車検査協会