軽自動車税(正式名称:軽自動車税種別割)
軽自動車税とは
軽自動車税(正式名称:軽自動車税種別割)とは、毎年4月1日の時点で軽自動車の所有者(ローンで所有権が留保中の場合は使用者)に対して課税される税金のことです。税額は用途や経過年数などで異なり、一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)には税額の軽減措置がとられています。
軽自動車税の納付は、毎年5月に管轄の市区町村役場から、軽自動車税納税通知書が送られてきます。コンビニやPay-easy(ペイジー)などでも納税が可能ですので、指定の期日までに納税を行って下さい。
軽自動車税額の一覧
軽自動車税は、車検証の初度検査年月車検証「初度検査年月」欄に記載された新車登録の時期により、税額が異なっています。
また、一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)については、以下の軽自動車税額からの軽減措置がとられています。詳しくは、次項の低公害車の軽自動車税についてをご確認下さい。
軽自動車税額の一覧(四輪以上)
種別 |
「初度検査年月」が 平成27年3月以前 |
「初度検査年月」が 平成27年4月以降 |
「初度検査年月」から 13年経過 |
乗用(自家用) |
7,200 |
10,800 |
12,900 |
乗用(事業用) |
5,500 |
6,900 |
8,200 |
貨物(自家用) |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
貨物(事業用) |
3,000 |
3,800 |
4,500 |
13年経過とは、令和5年度の場合は車検証の初度検査年月車検証「初度検査年月」欄が、平成22年3月以前の場合に該当
低公害車の軽自動車税について
令和5年度は、下記の条件に当てはまる場合に減税となっています。
但し、適用されるのは、新車登録を行った翌年度分の軽自動車税のみ(新車購入の翌年度の1回)が対象です。
令和5年度の軽減措置(軽自動車税のグリーン化税制の軽課)
用途 |
対象条件 |
軽減措置 |
乗用 |
|
概ね75% 減税 |
貨物 |
|
概ね75% 減税 |
13年を経過した軽自動車の軽自動車税について
一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)には税額の軽減措置がとられている一方で、新車登録から一定年数を経過した軽自動車については、下記の重課措置による増税(令和5年度分)となっています。
令和5年度の重課措置による増税(軽自動車税のグリーン化税制の重課)
対象条件 |
重課措置 |
13年経過の三輪以上の軽自動車
令和5年度の場合は、車検証の初度検査年月車検証「初度検査年月」欄が、平成22年3月以前の場合に該当
|
概ね20% 増税 |
令和5年度の軽自動車税の重課措置参考例(四輪以上)
- 例113年を経過した乗用(自家用)の軽自動車税額
- 12,900円です。重課される前は、7,200円でした。
- 例213年を経過した貨物(自家用)の軽自動車税額
- 6,000円です。重課される前は、4,000円でした。
軽自動車税の還付について
軽自動車税は、納税義務の発生する4月1日からの年度分での課税のみの為、月割りでの課税や還付がありません。よって、4月1日中に廃車手続きを済ませれば納税義務は発生しませんが、4月1日を超えて(4月2日以降)廃車手続きを行った場合は、年額の軽自動車税を納める必要があります。
軽自動車税が課税されるタイミング(賦課期日)
普通自動車などの所有者にかかってくる自動車税は、毎年4月1日午前0時のタイミングで課税されますが、軽自動車税の場合は4月1日いっぱい(4月2日になる前)のタイミングで課税されます。
4月1日前後に手続きを行った場合の軽自動車税の課税状況は、以下の通りとなります。
4月1日前後に手続きを行った場合の軽自動車税の課税状況
参考例の為、手続きを行う軽自動車検査協会の業務日・休日は考慮していません
- 例1令和5年3月31日に名義変更をした場合
- 新所有者に令和5年度分から課税されます。
- 例2令和5年3月31日に廃車手続きをした場合
- 令和5年度分から課税されません。
- 例3令和5年4月1日に名義変更をした場合
- 新所有者に令和5年度分から課税されます。例1と同じ。
- 例4令和5年4月1日に廃車手続きをした場合
- 令和5年度分から課税されません。例2と同じ。
- 例5令和5年4月2日に名義変更をした場合
- 旧所有者に令和5年度分は課税され、新所有者には令和6年度分から課税されます。
- 例6令和5年4月2日に廃車手続きをした場合
- 令和5年度分は課税され、令和6年度分から課税されません。
名義変更する場合の軽自動車税について
4月1日時点での軽自動車の所有者(ローンで所有権が留保中の場合は使用者)に対して納税義務が発生する為、4月1日中に名義変更を行った場合は、新所有者に対して課税されます。
4月1日を超えて(4月2日以降)名義変更を行った場合は、旧所有者に対して課税されます。
住所変更する場合の軽自動車税について
市区町村を跨ぐ住所変更(他の市区町村からの引越)があった場合は、次回の4月1日に新たな市区町村に軽自動車税を納める義務が発生します。
5月に管轄の市区町村役場から、軽自動車税納税通知書が送られてきます。
豆知識
軽自動車税は年度分での課税のみの為、4月1日を超えて(4月2日以降)購入した軽自動車の場合、その年度は課税されません。
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