軽自動車検査証返納確認書
軽自動車検査証返納確認書とは
軽自動車検査証返納確認書とは、軽自動車の使用を一時中止する廃車手続きの際に必要な書類で、一時使用中止後の持ち主を明確にする役割があり、不正に所有者が変更されることを防ぎます。
軽自動車検査証返納確認書は、手続きを行う当日にご用意頂ければ構いません。
軽自動車検査証返納確認書の入手方法
ご自分で軽自動車の廃車手続きを行われる場合は、手続き当日に軽自動車検査協会場内の用紙販売窓口で配布を受けて下さい。用紙代は無料です。
また、下記より用紙をダウンロード(印刷)してお使い頂くことも可能です。
ダウンロード(印刷)してお使い頂く場合は、軽自動車検査証返納確認書用紙のダウンロードについて(一般社団法人 全国軽自動車協会連合会のホームページ)をよくご確認頂き、下記よりダウンロード(印刷)して下さい。
下記のPDFには3枚の書類データが含まれていますが、2枚目と3枚目が軽自動車検査証返納確認書の表・裏面となります。なお裏面も必要で、表・裏面ともにA4サイズでの印刷が必要です。
軽自動車検査証返納確認書(一般社団法人 全国軽自動車協会連合会のホームページ)
- 軽自動車の廃車手続きについては軽自動車の廃車手続き
- 一時使用中止にする場合は返納証明書交付(一時使用中止)
軽自動車検査証返納確認書記入時の注意事項
手続き当日、軽自動車検査協会内に設置された書き方の見本をご参考の上、軽自動車検査証返納確認書を作成して下さい。記入する項目は、車台番号や最終所有者の認印(法人は代表者印)の押印などです。
注意事項
- 「自動車検査証の返納を承諾した所有者の印」には、最終所有者の認印(法人は代表者印)の押印が必要となります。手続き当日に軽自動車検査証返納確認書に最終所有者の押印が用意できない場合は、事前に軽自動車検査証返納確認書の入手方法に記載の軽自動車検査証返納確認書をダウンロードし、最終所有者の押印をご用意下さい。最終所有者の押印を用意できない場合は、所有者を別名義に変更してから返納証明書交付(一時使用中止)を行うことをご検討下さい。
- 後に所有者を変更する場合は、「自動車検査証返納後の譲渡の記入欄」に最終所有者の押印が必要となりますので、所有者を変更する際までにご対応下さい。
- 記入は、黒いボールペンなど(消えないもの)をお使い下さい。
- 軽自動車の廃車手続きについては軽自動車の廃車手続き
- 一時使用を中止にする場合は返納証明書交付(一時使用中止)
豆知識
軽自動車検査証返納確認書は、全国軽自動車協会連合会が交付する書類で、軽自動車の一時使用中止の証明と一時使用中止後の持ち主を明確にする役割があります。
また、新たにこの軽自動車を使用する際に必要となる「使用者であることを証する書面」としても使用できます。