軽自動車の氏名変更の必要書類
氏名変更は、車検証の使用者と所有者が同一名義の場合と、使用者と所有者が異なる名義(それぞれ存在する)の場合とでは、必要書類が変わってきます。また、車屋さんなどのお店に依頼をする場合と、ご自分で氏名変更を行う場合とでも必要書類が変わってきます。
下記2つの項目、お店に依頼する場合の氏名変更の必要書類、もしくはご自分で氏名変更を行う場合の必要書類のどちらかより、軽自動車の氏名変更の必要書類をご確認下さい。
お店に依頼する場合の氏名変更の必要書類
使用者と所有者が同一名義の場合
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の代わりに、使用者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
3の車検証は、車検が切れていても構いません。
車検証記載の住所も併せて変更する場合は、軽自動車の住所変更よりご確認下さい。
使用者・所有者が異なる名義で、使用者の氏名を変更する場合
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の代わりに、使用者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
3の申請依頼書の代わりに、所有者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
4の車検証は、車検が切れていても構いません。
車検証記載の住所も併せて変更する場合は、軽自動車の住所変更よりご確認下さい。
使用者・所有者が異なる名義で、所有者の氏名を変更する場合
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の代わりに、所有者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
3の申請依頼書の代わりに、使用者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
4の車検証は、車検が切れていても構いません。
車検証記載の住所も併せて変更する場合は、軽自動車の住所変更よりご確認下さい。
- 氏名変更の費用については軽自動車の氏名変更の費用
ご自分で氏名変更を行う場合の必要書類
使用者と所有者が同一名義の場合
- 法人は登記簿謄本や登記事項証明書
- 使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
4、5の書類は、氏名変更当日に用意すれば結構です。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書は、5の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の車検証は、車検が切れていても構いません。
車検証記載の住所も併せて変更する場合は、軽自動車の住所変更よりご確認下さい。
使用者・所有者が異なる名義で、使用者の氏名を変更する場合
- 使用者の法人は登記簿謄本や登記事項証明書
- 使用者の使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 所有者の所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
5、6の書類は、氏名変更当日に用意すれば結構です。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書は、6の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の申請依頼書は、6の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
4の車検証は、車検が切れていても構いません。
車検証記載の住所も併せて変更する場合は、軽自動車の住所変更よりご確認下さい。
使用者・所有者が異なる名義で、所有者の氏名を変更する場合
- 所有者の法人は登記簿謄本や登記事項証明書
- 所有者の所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 使用者の使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
5、6の書類は、氏名変更当日に用意すれば結構です。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書は、6の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
3の申請依頼書は、6の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
4の車検証は、車検が切れていても構いません。
車検証記載の住所も併せて変更する場合は、軽自動車の住所変更よりご確認下さい。
- 氏名変更の費用については軽自動車の氏名変更の費用
- 軽自動車検査協会での氏名変更の流れは軽自動車の氏名変更の方法・やり方