保管場所届出書

軽自動車の車庫証明(保管場所届出書)の書き方と記入例(サンプル・見本)を掲載。

目次

  1. 保管場所届出書とは
  2. 保管場所(車庫)の注意事項
  3. 保管場所届出書の入手方法
  4. 保管場所届出書の記入例と注意事項
  5. 保管場所届出書にかかる費用
  6. 豆知識

保管場所届出書とは

保管場所届出書とは、自動車の保管場所を確保していることを届け出る書面のことです。
届出を行う場所は、保管場所(車庫)の住所を管轄する警察署となっています。
軽自動車の場合は、名義変更や住所変更などの手続きが終わった後に、こちらの保管場所届出書を届け出ることになっています。なお、使用の本拠の位置が、保管場所届出義務適用除外地域に該当する場合は、届出が不要です。

保管場所(車庫)の注意事項

届け出る保管場所は、以下の条件を満たしていることが必要です。

注意事項

2キロメートル以内というのは、地図上での直線距離を指します。

また、使用の本拠の位置によっては、届出が不要な地域があります。以下より、ご確認下さい。

保管場所届出書の入手方法

保管場所届出書は、管轄の警察署に備え付けられていますので、窓口で配布を受けて下さい。
警察署によっては、申請用紙のダウンロードが可能な場合もございます。管轄の警察署にご確認下さい。

保管場所届出書の記入例と注意事項

下記から、条件に合う保管場所届出書の記入例をご覧下さい。

自己の土地・建物を使用する場合の保管場所届出書の記入例

月極め駐車場などを使用する場合の保管場所届出書の記入例

PDFファイルを見れない場合は、Adobe Reader(無料)をインストールして下さい。

注意事項

保管場所届出書にかかる費用

500円程度です。
届け出ると、保管場所標章番号通知書と保管場所標章(ステッカー)が交付されます。

都道府県によって、若干手数料に差があります。

豆知識

住所などに変更がなく、保管場所(車庫)だけを変更した際にも、こちらの保管場所届出は必要です。お忘れなく、届出を行って下さい。