ご自分で軽自動車の解体届出(一時使用中止後の解体)
を行う方法・やり方を詳しく説明しています。

解体届出の方法・やり方

軽自動車を一時使用中止(返納)後に解体した場合は、お近くの軽自動車検査協会(事務所・支所)で解体届出を行います。ここでは解体届出をご自分で行われる方向けに、軽自動車検査協会での流れや注意点などを掲載しています。
下記の解体届出を行う前準備解体届出当日の流れより、要点をご確認下さい。掲載内容は地域によって若干違いのある場合がございます。解体届出を行われる前に予め、手続きを行う予定の軽自動車検査協会にご確認下さい。なお、重量税の還付がない場合は郵送でも手続きが可能です。但し、同梱する申請書を軽自動車検査協会などに事前に取りに行く必要があります。詳細は、送付による解体届出(軽自動車検査協会ホームページ)より、ご確認下さい。

解体届出を行う前準備

解体届出を行う軽自動車検査協会の業務時間は、平日のみとなっておりますのでご注意下さい。

申請窓口の受付時間
午前8:45~11:45、午後1:00~4:00
軽自動車検査協会の業務時間
午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
軽自動車検査協会の休日
土日祝 及び12月29日~1月3日

解体届出当日の流れ

  1. 総合案内窓口で手続きの確認

    総合案内窓口

    軽自動車検査協会に着きましたら、まずはじめに総合案内窓口に立ち寄り、解体届出の手続き流れを確認します。
    下記の掲載内容は、地域や追加手続きによって順番が若干前後する場合がございます。念の為、こちらでご確認下さい。

  2. 解体届出の用紙の入手・作成

    軽自動車検査協会内で、不足用紙がある場合は配布を受けます。(通常下記1枚、または2枚を用意)

    軽自動車検査協会内の見本

    入手した用紙に必要事項の記入を行っていきます。記入方法は、軽自動車検査協会内に見本等の記載がありますので、そちらをご覧頂きながらご記入下さい。

  3. 書類整備確認窓口に書類の提出

    書類整備確認窓口

    作成した書類一式を書類整備確認窓口に提出します。書類に不備があれば指摘を受けますので、修正等を行って下さい。

  4. 軽自動車検査協会窓口に書類の提出

    軽自動車検査協会の申請窓口

    書類一式を軽自動車検査協会窓口に提出します。重量税の還付を伴わない場合は、こちらで解体届出が終了となります。
    重量税の還付を伴う場合は、自動車重量税還付申請書付表1(重量税の還付申請をした証明書)が交付されるまで、しばらく待機します。

  5. 自動車重量税還付申請書付表1の交付(重量税の還付を伴う場合)

    窓口で呼ばれ、自動車重量税還付申請書付表1の交付を受けます。
    交付された自動車重量税還付申請書付表1に記載ミスなどがないか、必ず確認を行って下さい。
    以上で、解体届出が終了となります。

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