解体届出(一時使用中止後の解体)
廃車手続き(一時使用中止)を済ませてある軽自動車を
解体した場合に必要な手続きの方法・やり方の説明を掲載
解体届出(かいたいとどけで)とは、廃車手続きの中の一時使用中止(返納)を済ませてある軽自動車を解体した場合に行う手続きです。手続きを行う場所は、全国どこの軽自動車検査協会(事務所・支所)でも可能です。なお、重量税の還付がない場合は郵送でも手続きが可能ですが、同梱する申請書を事前に軽自動車検査協会などに取りに行く必要がある為、当サイトでは触れていません。こちらの解体届出は、リサイクル業者から解体終了の報告を受けて、15日以内に手続きを行って下さい。