正式名称「自動車検査証返納証明書交付申請」に必要な書類についての説明と
ご自分で返納証明書交付(一時使用中止)を行う際の必要書類についても掲載。

返納証明書交付(一時使用中止)の必要書類

返納証明書交付(一時使用中止)を、車屋さんや代行業者などのお店に依頼をする場合と、ご自分で返納証明書交付(一時使用中止)を行う場合とでは必要書類数が変わってきます。
下記2つの項目、お店に依頼する場合の返納証明書交付(一時使用中止)の必要書類、もしくはご自分で返納証明書交付(一時使用中止)を行う場合の必要書類のどちらかより、軽自動車の廃車手続きの必要書類をご確認下さい。

お店に依頼する場合の返納証明書交付(一時使用中止)の必要書類

  1. 使用者の

    申請依頼書

    使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  2. 所有者の認印法人は代表者印
  3. 車検証

  4. ナンバープレート前後面の2枚

1の申請依頼書の代わりに、使用者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

こちらの返納証明書交付(一時使用中止)と同時に、使用者・所有者の名義や住所・氏名を変更する場合は、名義や住所・氏名変更をしてから廃車手続きを行うことになりますので、上記の必要書類は変更後の使用者・所有者のものが必要となります。その上で別途、下記の書類が必要です。

ご自分で返納証明書交付(一時使用中止)を行う場合の必要書類

  1. 使用者の

    申請依頼書

    使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  2. 所有者の認印法人は代表者印
  3. 車検証

  4. ナンバープレート前後面の2枚
  5. 軽自動車税申告書

  6. 自動車検査証返納証明書交付申請書

  7. 軽自動車検査証返納確認書

5~7の書類は、返納証明書交付(一時使用中止)当日に用意すれば結構です。
1の申請依頼書は、6の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
2の印鑑は、7の軽自動車検査証返納確認書に押印する為に必要です。事前に押印できる場合は、印鑑の持参は不要です。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

こちらの返納証明書交付(一時使用中止)と同時に、使用者・所有者の名義や住所・氏名を変更する場合は、名義や住所・氏名変更をしてから廃車手続きを行うことになりますので、上記の必要書類は変更後の使用者・所有者のものが必要となります。その上で別途、下記の書類が必要です。また、手続きは変更後の住所(使用の本拠)を管轄する軽自動車検査協会となります。

車検証を紛失・盗難などで返納できない場合

  1. ナンバー(車両番号)を控えたメモ書き
  2. 使用者・所有者の氏名または名称、住所を控えたメモ書き

以上が別途追加となりますが、1、2の情報が正確にわかり、同時に名義や住所変更などの追加手続きによって管轄の軽自動車検査協会が変わる、といったことがない場合に限り、車検証の再発行を省略して申請できます。
追加手続きによっては車検証の再発行が必要な場合もありますので、手続きに向かわれる前に管轄の軽自動車検査協会にご確認下さい。

ナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合

  1. 車両番号標未処分理由書

    使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの

以上の書類が別途追加となります。

軽自動車が盗難された場合

  1. 車両番号標未処分理由書

    使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの

以上の書類が別途追加となります。
1の車両番号標未処分理由書の代わりに、「盗難届の受理番号」と「車検証の記載内容(車両番号、使用者・所有者の氏名または名称、住所)」を控えたメモ書きの持参でも構いません。
地域によっては、必要な書類等が追加になる場合があります。手続きに向かわれる前に、管轄の軽自動車検査協会にご確認下さい。

同時に使用者・所有者の名義を変更する場合

新たな使用者と所有者に名義を変更する場合

  1. 新使用者の

    住民票

    発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
  2. 新使用者の

    申請依頼書

    新使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 新所有者の

    申請依頼書

    新所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  4. 旧所有者の

    申請依頼書

    旧所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  5. 申請書(軽第1号様式)

以上の名義変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
5の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、5の申請書に新使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の申請依頼書は、新使用者・新所有者を異なる名義で登録する場合にのみ必要です。その場合、申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら3の申請依頼書は、5の申請書に新所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
4の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら4の申請依頼書は、5の申請書に旧所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。

現在、使用者・所有者が異なる名義で、使用者の名義のみ変更する場合

  1. 新使用者の

    住民票

    発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
  2. 新使用者の

    申請依頼書

    新使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 所有者の

    申請依頼書

    所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  4. 申請書(軽第1号様式)

以上の名義変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
4の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、4の申請書に新使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら3の申請依頼書は、4の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。

現在、使用者・所有者が異なる名義で、所有者の名義のみ変更する場合

  1. 新所有者の

    申請依頼書

    新所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  2. 旧所有者の

    申請依頼書

    旧所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 使用者の

    申請依頼書

    使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  4. 申請書(軽第1号様式)

以上の名義変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
4の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら1の申請依頼書は、4の申請書に新所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。また、現在の使用者を所有者に変更する場合(所有権解除)は、3の申請依頼書のみで、こちらは省略することができます。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、4の申請書に旧所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
3の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら3の申請依頼書は、4の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。

同時に使用者・所有者の住所を変更する場合

使用者と所有者が同一名義の場合

  1. 住民票

    発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
  2. 申請依頼書

    使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 申請書(軽第1号様式)

以上の住所変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
3の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、3の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。

使用者・所有者が異なる名義で、使用者の住所を変更する場合

  1. 使用者の

    住民票

    発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
  2. 使用者の

    申請依頼書

    使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 所有者の

    申請依頼書

    所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  4. 申請書(軽第1号様式)

以上の住所変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
4の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、4の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら3の申請依頼書は、4の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。

使用者・所有者が異なる名義で、所有者の住所を変更する場合

  1. 所有者の

    申請依頼書

    所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  2. 使用者の

    申請依頼書

    使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 申請書(軽第1号様式)

以上の住所変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
3の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら1の申請依頼書は、3の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、3の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。

同時に使用者・所有者の氏名を変更する場合

使用者と所有者が同一名義の場合

  1. 戸籍謄本

    法人は登記簿謄本や登記事項証明書
  2. 申請依頼書

    使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 申請書(軽第1号様式)

以上の氏名変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
3の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、3の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。

使用者・所有者が異なる名義で、使用者の氏名を変更する場合

  1. 使用者の

    戸籍謄本

    法人は登記簿謄本や登記事項証明書
  2. 使用者の

    申請依頼書

    使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 所有者の

    申請依頼書

    所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  4. 申請書(軽第1号様式)

以上の氏名変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
4の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、4の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら3の申請依頼書は、4の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。

使用者・所有者が異なる名義で、所有者の氏名を変更する場合

  1. 所有者の

    戸籍謄本

    法人は登記簿謄本や登記事項証明書
  2. 使用者の

    申請依頼書

    使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 所有者の

    申請依頼書

    所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  4. 申請書(軽第1号様式)

以上の氏名変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
4の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、4の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
3の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら3の申請依頼書は、4の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。

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