軽自動車税(正式名称:軽自動車税種別割)

軽自動車税額の一覧(減税・増税も含む)や還付についての説明。

目次

  1. 軽自動車税とは
  2. 軽自動車税額の一覧
  3. 低公害車の軽自動車税について
  4. 13年を経過した軽自動車の軽自動車税について
  5. 軽自動車税の還付について
  6. 軽自動車税が課税されるタイミング(賦課期日)
  7. 名義変更する場合の軽自動車税について
  8. 住所変更する場合の軽自動車税について
  9. 豆知識

軽自動車税とは

軽自動車税(正式名称:軽自動車税種別割)とは、毎年4月1日の時点で軽自動車の所有者(ローンで所有権が留保中の場合は使用者)に対して課税される税金のことです。税額は用途や経過年数などで異なり、一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)には税額の軽減措置がとられています。
軽自動車税の納付は、毎年5月に管轄の市区町村役場から、軽自動車税納税通知書が送られてきます。コンビニやPay-easy(ペイジー)などでも納税が可能ですので、指定の期日までに納税を行って下さい。

軽自動車税額の一覧

軽自動車税は、車検証の「初度検査年月」に記載された新車登録の時期により、税額が異なっています。
また、一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)については、以下の軽自動車税額からの軽減措置がとられています。詳しくは、次項の低公害車の軽自動車税についてをご確認下さい。

「初度検査年月」が平成27年3月以前

軽自動車税額(四輪以上)
種別 軽自動車税額
乗用(自家用) 7,200
乗用(事業用) 5,500
貨物(自家用) 4,000
貨物(事業用) 3,000

「初度検査年月」が平成27年4月以降

軽自動車税額(四輪以上)
種別 軽自動車税額
乗用(自家用) 10,800
乗用(事業用) 6,900
貨物(自家用) 5,000
貨物(事業用) 3,800

「初度検査年月」から13年経過

13年経過とは、令和5年度の場合は車検証の「初度検査年月」欄が、平成22年3月以前の場合に該当

軽自動車税額(四輪以上)
種別 軽自動車税額
乗用(自家用) 12,900
乗用(事業用) 8,200
貨物(自家用) 6,000
貨物(事業用) 4,500

低公害車の軽自動車税について

令和5年度は、下記の条件に当てはまる場合に減税となっています。
但し、適用されるのは、新車登録を行った翌年度分の軽自動車税のみ(新車購入の翌年度の1回)が対象です。

令和5年度の軽減措置(乗用車)

軽自動車税のグリーン化税制の軽課
対象条件 軽減措置
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車

    平成21年排ガス規制NOx10%以上低減、または平成30年排ガス規制適合

概ね75%
減税

令和5年度の軽減措置(貨物車)

軽自動車税のグリーン化税制の軽課
対象条件 軽減措置
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車

    平成21年排ガス規制NOx10%以上低減、または平成30年排ガス規制適合

概ね75%
減税

13年を経過した軽自動車の軽自動車税について

一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)には税額の軽減措置がとられている一方で、新車登録から一定年数を経過した軽自動車については、下記の重課措置による増税(令和5年度分)となっています。

令和5年度の重課措置による増税
(軽自動車税のグリーン化税制の重課)
対象条件 重課措置

13年経過の三輪以上の軽自動車

令和5年度の場合は、車検証の「初度検査年月」欄が、平成22年3月以前の場合に該当

概ね20%
増税

令和5年度の軽自動車税の重課措置参考例(四輪以上)

例113年を経過した乗用(自家用)の軽自動車税額
12,900円です。重課される前は、7,200円でした。
例213年を経過した貨物(自家用)の軽自動車税額
6,000円です。重課される前は、4,000円でした。

軽自動車税の還付について

軽自動車税は、納税義務の発生する4月1日からの年度分での課税のみの為、月割りでの課税や還付がありません。よって、4月1日中に廃車手続きを済ませれば納税義務は発生しませんが、4月1日を超えて(4月2日以降)廃車手続きを行った場合は、年額の軽自動車税を納める必要があります。

軽自動車税が課税されるタイミング(賦課期日)

普通自動車などの所有者にかかってくる自動車税は、毎年4月1日午前0時のタイミングで課税されますが、軽自動車税の場合は4月1日いっぱい(4月2日になる前)のタイミングで課税されます。
4月1日前後に手続きを行った場合の軽自動車税の課税状況は、以下の通りとなります。

4月1日前後に手続きを行った場合の軽自動車税の課税状況

参考例の為、手続きを行う軽自動車検査協会の業務日・休日は考慮していません

例1令和5年3月31日に名義変更をした場合
新所有者に令和5年度分から課税されます。
例2令和5年3月31日に廃車手続きをした場合
令和5年度分から課税されません。
例3令和5年4月1日に名義変更をした場合
新所有者に令和5年度分から課税されます。例1と同じ。
例4令和5年4月1日に廃車手続きをした場合
令和5年度分から課税されません。例2と同じ。
例5令和5年4月2日に名義変更をした場合
旧所有者に令和5年度分は課税され、新所有者には令和6年度分から課税されます。
例6令和5年4月2日に廃車手続きをした場合
令和5年度分は課税され、令和6年度分から課税されません。

名義変更する場合の軽自動車税について

4月1日時点での軽自動車の所有者(ローンで所有権が留保中の場合は使用者)に対して納税義務が発生する為、4月1日中に名義変更を行った場合は、新所有者に対して課税されます。
4月1日を超えて(4月2日以降)名義変更を行った場合は、旧所有者に対して課税されます。

住所変更する場合の軽自動車税について

市区町村を跨ぐ住所変更(他の市区町村からの引越)があった場合は、次回の4月1日に新たな市区町村に軽自動車税を納める義務が発生します。
5月に管轄の市区町村役場から、軽自動車税納税通知書が送られてきます。

豆知識

軽自動車税は年度分での課税のみの為、4月1日を超えて(4月2日以降)購入した軽自動車の場合、その年度は課税されません。