自動車損害賠償責任保険証明書とは
自動車損害賠償責任保険証明書とは、軽自動車(普通自動車・バイク、原付も含む)の持ち主が必ず加入しなければならない自賠責保険の保険証のことです。自賠責保険は対人にのみ損害を補償する保険となっており、対物や運転者自身のケガは補償適用外です。あくまで任意保険の補助的な役割と位置付けられています。
車検対象自動車の場合は、自賠責保険の保険期間が車検有効期間をカバー(車検有効期間より1日でも多く保険に加入)していなければ、車検証の交付を受けることができません。車検や新規検査の際は、必ず車検有効期間をカバーした自賠責保険の加入が必要になります。
自動車損害賠償責任保険証明書の注意事項
軽自動車検査協会で車検や各種手続きを行う際、自賠責保険に正しく加入しているかの確認が行われます。その際に加入を証明するのが、自動車損害賠償責任保険証明書になります。
但し、自動車損害賠償責任保険証明書に記載ミスや漏れがあった場合は、自賠責保険に未加入と同等の扱いとなり、車検証の交付を受けることができません。
そういった場合は、ご加入の保険会社に自動車損害賠償責任保険証明書を訂正してもらい、再度軽自動車検査協会へ提示を行うことで新しい車検証の交付を受けることができます。
お手元の自動車損害賠償責任保険証明書に、記載ミスや漏れがないかを予めご確認下さい。
注意事項
- 「車台番号」という欄に記載された車台番号が、車検証記載の車台番号と相違がないこと。
- 「保険期間」という欄に記載された保険期間が、誤字なく正しく記載されていること。
- 「保険料収納済印」という欄に、保険会社の収納済印(またはそれに代わる記載)が押されていること。
- ご自分で新しい自賠責保険に加入される場合は、保険期間が新たに取る車検有効期間を必ずカバー(車検有効期間より1日でも多く保険に加入)するようにご加入下さい。
上記の箇所に記載ミスや漏れがあったり、収納済印が押されていなかったりすると、手続きを受け付けてもらえないばかりか、保険が下りないなどのトラブルになります。記載ミスや漏れが見つかった場合は、速やかに保険会社に連絡をして下さい。
なお、車検や各種手続きの際に、車検証記載の氏名・住所と自動車損害賠償責任保険証明書に記載の氏名・住所が相違していても問題ありません。
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自賠責保険料金表
下記の表は、軽自動車(検査対象車)の自賠責保険料金の一覧を表したものです。
車検の際は、通常24ヵ月の加入を行います。車検が切れていて自賠責保険の期間も切れてしまっている場合は、25ヵ月の加入となります。
乗用車の新車購入時は車検期間が3年の為、37ヵ月の加入が必要となります。
保険期間 | 保険料 |
---|---|
37ヵ月 | 24,010円 |
36ヵ月 | 23,520円 |
25ヵ月 | 18,040円 |
24ヵ月 | 17,540円 |
1ヵ月 | 5,740円 |
2023年4月1日現在
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廃車する場合
自賠責保険の期間が残っている状態で廃車にする場合や、既に廃車をして保険期間がまだ残っている場合は、残っている保険期間によって保険料が返金されることがあります。ご加入の保険会社にお問い合わせ下さい。
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豆知識
自賠責保険は加入することが義務となっており、未加入の場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点と大変厳しい罰則が設けられています。また、軽自動車に積んでいないだけで30万円以下の罰金とも定められていますので、必ず積んでおきましょう。