使用の本拠の位置
使用の本拠の位置とは、軽自動車を使用している方の拠点のことです。通常、一般個人の場合は住んでいる住所が使用の本拠の位置となり、法人の場合は事務所や営業所の住所が使用の本拠の位置となります。車検証の「使用の本拠の位置」という欄に記載された住所が、使用の本拠の位置です。こちらの使用の本拠の位置によって、ナンバープレートの管轄(地名)が分かれています。
住民票記載の住所とは異なる住所を「使用の本拠の位置」とする場合
一般個人の方が名義変更や住所変更などで、警察署に軽自動車の保管場所届出を行う場合は、通常、住民票記載の住所を管轄する軽自動車検査協会で手続きをすることで、新しい車検証やナンバープレートが交付されます。
その後、保管場所の届出が必要な地域の場合は、保管場所(車庫)の住所を管轄する警察へ保管場所届出を行い、保管場所標章というステッカーの交付を受けます。
単身赴任や別荘など、住民票記載の住所とは異なる住所を拠点に軽自動車を使用したい場合は、単身赴任先や別荘などの住所を管轄する軽自動車検査協会で、名義変更や住所変更など手続きの際、申請書の「使用の本拠の位置」欄に単身赴任先や別荘などの住所を記載することで、住民票記載の住所とは異なる住所を使用の本拠の位置とすることができます。
その後、保管場所の届出が必要な地域の場合は、使用の本拠の位置を証明できる車検証を持参して、保管場所(車庫)の住所を管轄する警察へ保管場所届出を行い、保管場所標章(ステッカー)の交付を受けます。
注意事項
使用の本拠の位置を偽ることは違法です。
- 保管場所届出義務適用地域については保管場所届出義務適用地域
- 保管場所届出義務適用除外地域については保管場所届出義務適用除外地域