軽自動車の廃車とは、軽自動車の使用を一時的に中止する場合や、既に解体済の場合、または盗難や災害などにより使用ができなくなった場合などに行う手続きです。
手続きの名称は、一時的に使用を中止する場合を返納証明書交付(一時使用中止)と言い、既に解体済の場合は解体返納と言います。手続きを行う場所は、現住所(使用の本拠)を管轄する軽自動車検査協会(事務所・支所)となっています。
軽自動車の廃車手続きの種類について
軽自動車の廃車手続きには、廃棄(解体)を行う場合と、再使用(売買など)を行う場合で、手続きの種類が下記の3つに分かれています。
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- 解体返納
- 解体を済ませている場合。(災害による場合も含む)
詳しくは解体返納(解体済)
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- 返納証明書交付(一時使用中止)
- 一時的に使用を中止する場合。(盗難による場合も含む)
詳しくは返納証明書交付(一時使用中止) - こちらの返納証明書交付(一時使用中止)を行った後に「自動車リサイクル法」に基づき適正に解体を行った場合は、解体届出をお近くの軽自動車検査協会に届け出る必要があります。
詳しくは解体届出(一時使用中止後の解体)
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- 輸出予定届出
- 軽自動車を輸出する場合。
当サイトでは、輸出予定届出については触れていません。
軽自動車の廃車手続きの流れ
軽自動車の各廃車手続き(解体返納・一時使用中止・解体届出)の流れは、以下の通りです。
解体返納の流れ
既に解体処理が終了している。
ナンバープレートや必要書類などを揃えて、管轄の軽自動車検査協会で解体返納の申請を行います。(リサイクル業者から解体終了の報告を受けて、15日以内に手続きを行います。)
また、車検が一定期間以上残っている場合は、重量税の還付を受けることができますので、解体返納と併せて申請を行います。
手続き完了後、自賠責保険の保険期間が一定期間以上残っている場合は、保険会社に申請を行うことで残りの保険期間に相当する保険料の還付を受けることができます。
後日、重量税の還付対象だった場合は重量税が還付されます。
重量税の還付についての詳細は、軽自動車の重量税還付制度よりご確認下さい。
自賠責保険の還付については、ご加入の保険会社にお問い合わせ下さい。
返納証明書交付(一時使用中止)の流れ
ナンバープレートや必要書類などを揃えて、
管轄の軽自動車検査協会で返納証明書交付(一時使用中止)の申請を行います。
手続き完了後、自賠責保険の保険期間が一定期間以上残っている場合は、保険会社に申請を行うことで残りの保険期間に相当する保険料の還付を受けることができます。
返納証明書交付(一時使用中止)後に解体を行った場合は、解体届出の手続きが必要です。
返納証明書交付(一時使用中止)後に所有者を変更する場合は、所有者変更記録の申請が必要です。
返納証明書交付(一時使用中止)後に再使用を行う場合は、新規検査の申請が必要です。
自賠責保険の還付については、ご加入の保険会社にお問い合わせ下さい。
解体届出の流れ(返納証明書交付 [一時使用中止] 後に解体を行った場合)
返納証明書交付(一時使用中止)の後、解体処理も終了した。
「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」を控えたメモ書きなどを用意し、お近くの軽自動車検査協会で解体届出の手続きを行います。(リサイクル業者から解体終了の報告を受けて、15日以内に手続きを行います。)
また、車検が一定期間以上残っていた場合は、重量税の還付を受けることができますので、解体届出と併せて申請を行います。
重量税の還付についての詳細は、軽自動車の重量税還付制度よりご確認下さい。