鳥取県の軽自動車の保管場所届出が必要・不要な地域
鳥取県米子市の軽自動車の保管場所届出が必要な地域、または不要な地域を掲載しています。
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鳥取県米子市の軽自動車の車庫証明(保管場所届出)が必要・不要な地域一覧
- 米子市
- 保管場所届出義務の適用地域に該当する為、保管場所届出が必要です。
但し、以下は除外地域に指定されている為、保管場所届出は不要です。淀江町稲吉、淀江町今津、淀江町小波、淀江町佐陀、淀江町高井谷、淀江町富繁、淀江町中西尾、淀江町中間、淀江町西尾原、淀江町西原、淀江町平岡、淀江町福井、淀江町福岡、淀江町福頼、淀江町本宮、淀江町淀江
掲載内容は最新の情報を掲載することに努めておりますが、保管場所に関する法律が施行された当時から継続的に市区町村の統廃合が行われている為、情報に違いのある場合がございます。手続きを行われる前に予め、管轄の警察署にご確認下さい。
- 軽自動車の名義変更については軽自動車の名義変更
- 軽自動車の住所変更については軽自動車の住所変更
- 結婚・離婚などによる車検証の氏名変更を行う場合は軽自動車の車検証の氏名変更
- 図柄ナンバーに変更する方法は軽自動車の図柄ナンバー交付