京都府の軽自動車の保管場所届出が必要・不要な地域
京都府京都市右京区の軽自動車の保管場所届出が必要な地域、または不要な地域を掲載しています。
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京都府京都市右京区の軽自動車の車庫証明(保管場所届出)が必要・不要な地域一覧
- 京都市右京区
- 保管場所届出義務の適用地域に該当する為、保管場所届出が必要です。
但し、以下は除外地域に指定されている為、保管場所届出は不要です。京北赤石町、京北明石町、京北浅江町、京北井崎町、京北井戸町、京北宇野町、京北漆谷町、京北大野町、京北小塩町、京北柏原町、京北片波町、京北上黒田町、京北上中町、京北上弓削町、京北熊田町、京北五本松町、京北塩田町、京北室谷町、京北下宇津町、京北下熊田町、京北下黒田町、京北下町、京北下中町、京北下弓削町、京北周山町、京北芹生町、京北田貫町、京北中地町、京北辻町、京北塔町、京北栃本町、京北鳥居町、京北中江町、京北西町、京北灰屋町、京北初川町、京北比賀江町、京北細野町、京北宮町、京北矢代中町、京北弓槻町
掲載内容は最新の情報を掲載することに努めておりますが、保管場所に関する法律が施行された当時から継続的に市区町村の統廃合が行われている為、情報に違いのある場合がございます。手続きを行われる前に予め、管轄の警察署にご確認下さい。
- 軽自動車の名義変更については軽自動車の名義変更
- 軽自動車の住所変更については軽自動車の住所変更
- 結婚・離婚などによる車検証の氏名変更を行う場合は軽自動車の車検証の氏名変更
- 図柄ナンバーに変更する方法は軽自動車の図柄ナンバー交付