解体届出(一時使用中止後の解体)

廃車手続き(一時使用中止)を済ませてある軽自動車を解体した場合に必要な手続きの方法・やり方の説明を掲載。

解体届出(かいたいとどけで)とは、廃車手続きの中の一時使用中止(返納)を済ませてある軽自動車を解体した場合に行う手続きです。
手続きを行う場所は、全国どこの軽自動車検査協会(事務所・支所)でも可能です。なお、重量税の還付がない場合は郵送でも手続きが可能ですが、同梱する申請書を事前に軽自動車検査協会などに取りに行く必要がある為、当サイトでは触れていません。
こちらの解体届出は、リサイクル業者から解体終了の報告を受けて、15日以内に手続きを行って下さい。

解体届出の必要書類

解体届出に必要な書類は、お店に依頼をする場合と、ご自分で行われる場合で用意する書類数が変わってきます。

解体届出の費用

ご自分で行う場合、費用はかかりません。

解体届出の方法・やり方

ご自分で解体届出を行うには、「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」を控えたメモ書きなどを用意し、お近くの軽自動車検査協会で手続きを行います。
こちらでは、ご自分で解体届出を行う方法・やり方について説明しています。

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