軽自動車の住所変更の必要書類

軽自動車の住所変更に必要な書類(住民票や申請依頼書など)についての説明と、ご自分で軽自動車の住所変更を行う際の必要書類についても掲載。

目次

  1. はじめに
  2. お店に依頼する場合の住所変更の必要書類
  3. ご自分で住所変更を行う場合の必要書類

住所変更は、車検証の使用者と所有者が同一名義の場合と、使用者と所有者が異なる名義(それぞれ存在する)の場合とでは、必要書類が変わってきます。また、車屋さんなどのお店に依頼をする場合と、ご自分で住所変更を行う場合とでも必要書類が変わってきます。
下記2つの項目、お店に依頼する場合の住所変更の必要書類、もしくはご自分で住所変更を行う場合の必要書類のどちらかより、軽自動車の住所変更の必要書類をご確認下さい。

お店に依頼する場合の住所変更の必要書類

使用者と所有者が同一名義の場合

  1. 住民票発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
  2. 申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 車検証
  4. ナンバープレート前後面の2枚

1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の代わりに、使用者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
3の車検証は、車検が切れていても構いません。
4のナンバープレートは、ナンバーを変更する必要がない場合(同じ管轄で、そのままのナンバーを付ける場合)は不要です。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

使用者・所有者が異なる名義で、使用者の住所を変更する場合

  1. 使用者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
  2. 使用者の申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 所有者の申請依頼書所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  4. 車検証
  5. ナンバープレート前後面の2枚

1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の代わりに、使用者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
3の申請依頼書の代わりに、所有者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
4の車検証は、車検が切れていても構いません。
5のナンバープレートは、ナンバーを変更する必要がない場合(同じ管轄で、そのままのナンバーを付ける場合)は不要です。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

使用者・所有者が異なる名義で、所有者の住所を変更する場合

  1. 所有者の申請依頼書所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  2. 使用者の申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 車検証

1の申請依頼書の代わりに、所有者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
2の申請依頼書の代わりに、使用者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
3の車検証は、車検が切れていても構いません。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

ご自分で住所変更を行う場合の必要書類

使用者と所有者が同一名義の場合

  1. 住民票発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
  2. 申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 車検証
  4. ナンバープレート前後面の2枚
  5. 軽自動車税申告書
  6. 申請書(軽第1号様式)

5、6の書類は、住所変更当日に用意すれば結構です。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書は、6の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の車検証は、車検が切れていても構いません。
4のナンバープレートは、ナンバーを変更する必要がない場合(同じ管轄で、そのままのナンバーを付ける場合)は不要です。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

使用者・所有者が異なる名義で、使用者の住所を変更する場合

  1. 使用者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
  2. 使用者の申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 所有者の申請依頼書所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  4. 車検証
  5. ナンバープレート前後面の2枚
  6. 軽自動車税申告書
  7. 申請書(軽第1号様式)

6、7の書類は、住所変更当日に用意すれば結構です。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書は、7の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の申請依頼書は、7の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
4の車検証は、車検が切れていても構いません。
5のナンバープレートは、ナンバーを変更する必要がない場合(同じ管轄で、そのままのナンバーを付ける場合)は不要です。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

使用者・所有者が異なる名義で、所有者の住所を変更する場合

  1. 所有者の申請依頼書所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  2. 使用者の申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
  3. 車検証
  4. 軽自動車税申告書
  5. 申請書(軽第1号様式)

4、5の書類は、住所変更当日に用意すれば結構です。
1の申請依頼書は、5の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
2の申請依頼書は、5の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の車検証は、車検が切れていても構いません。

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

車検証記載の氏名も併せて変更する場合

使用者と所有者が同一名義の場合

  1. 戸籍謄本

以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。

軽自動車の名義を変える(所有者を変える)場合は、名義変更が必要になります。
名義変更については、軽自動車の名義変更よりご確認下さい。

使用者・所有者が異なる名義で、使用者の氏名も変更する場合

  1. 使用者の戸籍謄本

以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。

使用者・所有者が異なる名義で、所有者の氏名も変更する場合

  1. 所有者の戸籍謄本

以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。

軽自動車の名義を変える(所有者を変える)場合は、名義変更が必要になります。
名義変更については、軽自動車の名義変更よりご確認下さい。

ナンバーに希望する番号や図柄がある場合

  1. 希望番号予約済証

以上の書類が別途追加となります。
1の希望番号予約済証は、以下のどちらかより、ナンバーの申し込み手続きが完了した後、希望番号予約センター(軽自動車検査協会に隣接した窓口)で受け取れる書類です。

  • 図柄ナンバーで希望する番号にしたい場合

    図柄ナンバー申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)
  • 図柄ナンバー以外で希望する番号にしたい場合

    希望番号申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)

ナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合

  1. 車両番号標未処分理由書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの

以上の書類が別途追加となります。