解体返納を、車屋さんや代行業者などのお店に依頼をする場合と、ご自分で解体返納を行う場合とでは必要書類数が変わってきます。
下記2つの項目、お店に依頼する場合の解体返納の必要書類、もしくはご自分で解体返納を行う場合の必要書類のどちらかより、軽自動車の廃車手続き(解体返納)の必要書類をご確認下さい。
お店に依頼する場合の解体返納の必要書類
- 使用者の申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 所有者の申請依頼書所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 車検証
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- ナンバープレート前後面の2枚
1の申請依頼書の代わりに、使用者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
2の申請依頼書は、使用者・所有者が異なる名義の場合にのみ必要です。こちらの申請依頼書の代わりに、所有者の認印(法人は代表者印)の持参でも構いません。
4のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」を控えたメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
こちらの解体返納と同時に、使用者・所有者の名義や住所・氏名を変更する場合は、名義や住所・氏名変更をしてから廃車手続きを行うことになりますので、上記の必要書類は変更後の使用者・所有者のものが必要となります。その上で別途、下記の書類が必要です。
ご自分で解体返納を行う場合の必要書類
- 使用者の申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 所有者の申請依頼書所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 車検証
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- ナンバープレート前後面の2枚
- 軽自動車税申告書
- 自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
6、7の書類は、解体返納当日に用意すれば結構です。
1の申請依頼書は、7の届出書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
2の申請依頼書は、使用者・所有者が異なる名義の場合にのみ必要です。その場合、7の届出書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで、こちらの申請依頼書を省略することができます。
4のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」を控えたメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
こちらの解体返納と同時に、使用者・所有者の名義や住所・氏名を変更する場合は、名義や住所・氏名変更をしてから廃車手続きを行うことになりますので、上記の必要書類は変更後の使用者・所有者のものが必要となります。その上で別途、下記の書類が必要です。また、手続きは変更後の住所(使用の本拠)を管轄する軽自動車検査協会となります。
関連ページ
車検証を紛失・盗難などで返納できない場合
- ナンバー(車両番号)を控えたメモ書き
- 使用者・所有者の氏名または名称、住所を控えたメモ書き
以上が別途追加となりますが、1、2の情報が正確にわかり、同時に名義や住所変更などの追加手続きによって管轄の軽自動車検査協会が変わる、といったことがない場合に限り、車検証の再発行を省略して申請できます。
追加手続きによっては車検証の再発行が必要な場合もありますので、手続きに向かわれる前に管轄の軽自動車検査協会にご確認下さい。
関連ページ
ナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合
- 車両番号標未処分理由書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
以上の書類が別途追加となります。
関連ページ
車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
- 所有者のマイナンバーカード、または通知カード、または個人番号の記載がある住民票コピーでも可
- 重量税還付金を受領する方の金融機関情報金融機関名や口座番号など
- 重量税還付金の受領権限に関する委任状所有者の署名と押印があるもの
- 代理人(窓口へ出向いた方)の身分証明書代理人が申請する場合のみ
- 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑代理人が申請する場合のみ
以上の書類等が別途追加となります。
1は、所有者本人が申請を行う場合で、マイナンバーカード以外(通知カードまたは住民票)を使用する場合は、本人確認用に身分証明書の提示も必要となります。
2を受領する方が所有者以外の場合は、3の委任状が必要となります。
4、5は、お店に依頼をする場合や所有者本人が申請を行う場合には不要です。
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同時に使用者・所有者の名義を変更する場合
新たな使用者と所有者に名義を変更する場合
- 新使用者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
- 新使用者の申請依頼書新使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 新所有者の申請依頼書新所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 旧所有者の申請依頼書旧所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 申請書(軽第1号様式)
以上の名義変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
5の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、5の申請書に新使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の申請依頼書は、新使用者・新所有者を異なる名義で登録する場合にのみ必要です。その場合、申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら3の申請依頼書は、5の申請書に新所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
4の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら4の申請依頼書は、5の申請書に旧所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
現在、使用者・所有者が異なる名義で、使用者の名義のみ変更する場合
- 新使用者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
- 新使用者の申請依頼書新使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 所有者の申請依頼書所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 申請書(軽第1号様式)
以上の名義変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
4の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、4の申請書に新使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら3の申請依頼書は、4の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
現在、使用者・所有者が異なる名義で、所有者の名義のみ変更する場合
- 新所有者の申請依頼書新所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 旧所有者の申請依頼書旧所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 使用者の申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 申請書(軽第1号様式)
以上の名義変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
4の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら1の申請依頼書は、4の申請書に新所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。また、現在の使用者を所有者に変更する場合(所有権解除)は、3の申請依頼書のみで、こちらは省略することができます。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、4の申請書に旧所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
3の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら3の申請依頼書は、4の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
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同時に使用者・所有者の住所を変更する場合
使用者と所有者が同一名義の場合
- 住民票発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
- 申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 申請書(軽第1号様式)
以上の住所変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
3の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、3の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
使用者・所有者が異なる名義で、使用者の住所を変更する場合
- 使用者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの(法人は登記簿謄本や登記事項証明書)
- 使用者の申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 所有者の申請依頼書所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 申請書(軽第1号様式)
以上の住所変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
4の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、4の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら3の申請依頼書は、4の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
使用者・所有者が異なる名義で、所有者の住所を変更する場合
- 所有者の申請依頼書所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 使用者の申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 申請書(軽第1号様式)
以上の住所変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
3の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら1の申請依頼書は、3の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、3の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
関連ページ
同時に使用者・所有者の氏名を変更する場合
使用者と所有者が同一名義の場合
- 戸籍謄本法人は登記簿謄本や登記事項証明書
- 申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 申請書(軽第1号様式)
以上の氏名変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
3の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、3の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
使用者・所有者が異なる名義で、使用者の氏名を変更する場合
- 使用者の戸籍謄本法人は登記簿謄本や登記事項証明書
- 使用者の申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 所有者の申請依頼書所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 申請書(軽第1号様式)
以上の氏名変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
4の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、4の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
3の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら3の申請依頼書は、4の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
使用者・所有者が異なる名義で、所有者の氏名を変更する場合
- 所有者の戸籍謄本法人は登記簿謄本や登記事項証明書
- 所有者の申請依頼書所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 使用者の申請依頼書使用者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの
- 申請書(軽第1号様式)
以上の氏名変更(正式名称:自動車検査証記入申請)をする為の書類が別途追加となります。
4の申請書は、手続き当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。また、これらのコピー(交付された全ページのコピー)でも構いません。
2の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら2の申請依頼書は、4の申請書に所有者の認印(法人は代表者印)の押印をすることで省略することができます。
3の申請依頼書の申請名の項目は、自動車検査証記入申請を選択します。なお、こちら3の申請依頼書は、4の申請書に使用者の認印(法人は代表者印)の押印(署名でも可)をすることで省略することができます。
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